今日、帰宅するとひとり息子が奇声を発しながら玄関まで走ってきた。
そして着替えをしている親父を、まだ途中にも関わらず洋室に引っ張って行き、窓からの電車見学に付き合わせた。
と、ここまではいつも通りの光景であったが・・・
洋室を出るときに何か踏んだような気がした。
が、暗くてよくわからなかった。
その後明るい廊下を走るひとり息子のパンツの辺りから、何やら小さい小石のようなものがポロポロ落ちる。
しばらく状況を飲み込めずにいたが、色々あってそれが、
「数時間前に経口摂取して、消化器官を通過したものの、吸収されずに排泄されたトウキビの粒」
であることが判明。
わかりやすい言葉に言い換えると、いわゆる「消化しきれずうんちょすとして元の形のまま出てきたトウキビの粒」である。
ひぃー、踏んでもうたし。
さて、そんな本日、以前からの宿題である「力士の労働者性」について考えてみた。
長文なので興味のない方はトウキビの粒の話を読んだところで終えて欲しい。
過去の判例、通達等から、以下の要件が全てYesに該当すれば、業務請負(個人事業主)に該当する可能性が高くなり、労働基準法上の労働者ではないかもしれない。
逆に全てNoであれば労働者性が高くなる。
まず、前提として、相撲取りに求められる業務が何かを定義しないといけない。
ここでは仮に、
▼相撲協会の興業における指定された取組に出場すること
であるとしよう。
それに付随する所属部屋における稽古もその一部としよう。
さて、具体的に見ていこう。
(典型的な請負契約の一つである注文住宅の建設の仕事は全てYesに該当するので、それと比較していただくとわかりやすいと思う)
1.業務遂行における指揮監督関係が無いこと
言い換えると、「おおまかな指示程度は良いが、こと細かく仕事の進め方に口出しされない」ということ。
TV等見ていると、場所中はもちろん、稽古の段階でもかなりこまかく指示を出されているように見える。
Noだろう。
2.仕事の依頼・業務従事の指示に対する許諾の自由があること
言い換えると、「仕事そのものや、その進め方に関する指示を断れるか」ということ。
「秋場所は都合が悪いので出れません」
「その稽古方法には納得がいかないので従えません」
なんて言える自由は持たされていると思えない。
Noだろう。
3.労務提供の代替性があること
言い換えると、「自分以外の別の人間を使って、与えられた業務を遂行できるか」ということ。
「別の予定が入ったので、水曜日は別の者を稽古に行かせます」
「名古屋場所の4日目までは私が、5日目以降は弟弟子が代わりに出場します」
なんてことでは興業が成り立たない。
Noだろう。
4.時間的・場所的拘束性があまり無いこと
「明日の取組時間、ちょっと都合が悪いので、午前に変更して下さい」
「明日の稽古は梅田のスポーツジムで勝手にやっておきます」
といった自由は到底無く、場所、時間をかなり拘束されているであろう。
Noだろう。
5.報酬が労務ではなく一定の仕事の完成に対して支払われていること
言い換えると、「1時間いくら、ひと月いくらという支払われ方ではなく、この仕事を完成させていくら、で払われる」ということ。
規則(相撲協会寄付行為)を見ると、力士の給与は月給制とあり、十枚目(いわゆる十両)以上の番付に対し、具体的な金額が定められている。
業務委託の報酬を月額で定めることもあるが、月給という表現からは労働の対価としての給与という意味合いが高い。
また、お互いが話あって金額を決定するプロセスが無く、番付で一律に決まっている。
Noだろう。
他にも判断基準はあるが、これだけ否定する要素が揃うと業務請負(個人事業主)の可能性は極めて低い。
となれば労働基準法上の労働者である可能性が極めて高い。
これにて問題解決。
・・・と行きたいところであるが、そうすると、
①幕下以下の力士に対して給与が支払われていないこと
②力士を解雇する際に、30日以上の解雇予告や予告手当の支払いが正しく行われている様子がないこと
③労働基準法の規定を大きく超える減給処分が度々行われていること
等の疑問点が出てくる。
①は、このままでは最低賃金法違反であるが、次のように考えるとある程度解決できる。
幕下以下の力士の取組は、興業として成り立つレベルではなく、あくまでも十両以上の取組が入場料としての対価を徴収する対象である。
幕下以下の取組はそれに付随するいわばおまけである。
従って幕下以下は協会が雇用しているのではなく、育成をしているのである。
言ってみれば、武道・格闘技の練習生のようなものであるから給料は支払われない。
むしろ会費(月謝)を徴収してもおかしくない。
ただし、この場合、幕下以下の力士には取組および稽古への参加の自由が少なくとも建前上認められているいう前提が必要となる。
②、③については、私の頭では解決できる手段を見出せない。
結論を出すとすれば、労基法違反が行われているが、労働者が争う意思が無く、また、労働基準監督署が立入りをする様子も無い。
ということになろうか?
しかし難しい。
他にも、年次有給休暇の取得はどうなる?親方の立場は?など疑問点は色々と出る。
労働基準法上の労働者ではない、という理論が確立されているプロ野球選手の労働者性についても、未だに釈然としないものがあるし、芸能人、スポーツ選手の労働者性については足を踏み入れない方がよいのかもしれない。
ということにしてこの問題からしばらく逃げてみたりして。
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