管理監督者の休日労働手当
すっかり書き忘れていたが、先週カーロス特別授業の証明書をもらっていた。
MSさんのブログを見て思い出した。
さて、そのMSさんが休日出勤について興味津々ということなのでちょっと専門家っぽい話を・・・
労基法における休日とは、厳密には同法35条にて「毎週少くとも1回の休日を与えなければならない」とされている休日である。
いわゆる「法定休日」というものである。
多くの企業では週休2日制になっていると思うが、例えば土日が休日と決められている場合、法定休日はその土日のどちらか一方だけである。
そのどちらか一方の法定休日に労働させた場合、会社は135%以上の割増賃金を支払う必要がある。
で、法定休日でない方の休日(「法定外休日」と言われる)に労働させた場合、法定な扱いとしては時間外労働にカテゴライズされるため、100%または125%の割増賃金を支払うことになる。
(週の労働時間が40時間以下に収まる場合は100%、超える場合は125%)
なお、就業規則等でこれを上回る場合はそれにしたがうことになる。
と、ここまでは通常の労働者に対する義務であるが、労基法41条2号に定める管理監督者となると話が違ってくる。
管理監督者には労基法の休日に関する規定が適用されないからである。
要するに、管理監督者は休日に労働をさせられても、一切手当を支払う必要がない、ということになる。
管理監督者からすれば、残念ながら休日労働をしてもビタ一文もらえないのである。
が、ここで問題がある。
さきほどサラッと書いたが、管理監督者が休日に労働「させられ」る、という状況は、実は本来おかしい。
管理監督者は「経営者と一体的立場にある者」であることが前提となるため、日常的に労働時間を事細かく指示されないのが原則なのである。
つまり、緊急時等は別として、残業や休日労働を日常的に命令される立場であれば、それはもはや管理監督者ではない。
「君は管理職だから残業代も休日手当もあらへんからね」
と言われて残業や休日労働をさせられている労働者が、管理監督者でない場合、過去の残業代や休日手当を請求できる。
なお、触れるのが遅くなったが、一般に言う「管理職」と「管理監督者」は、その意味合いが異なる。
管理職は会社が自由に決めてよく、部下が1人でも居ればそう呼んでも、まぁおかしくはない。
が、管理監督者は労基法や関連する通達等で定義が厳密に(と言いつつ曖昧だが)定められているため、会社が決められるものではない。
したがって、「管理職だが管理監督者ではない」という状態はあり得る、というかよくある。
さて、この「名ばかり管理職」(あまり好きな言葉ではない。敢えて言うなら「名ばかり管理監督者」であるべきであろう)が、残業代や休日手当を請求するとどうなるか?
期間としては過去2年分の請求が可能なのだが、問題はその計算の方法である。
通常、名ばかりであっても管理職には「管理職手当」や「役職手当」といった類の手当が支給されていることが多い。
労働者が未払い残業代を請求してきた場合、会社はよく、この類の手当を「残業代の一部だ」と主張する。
話し合いによる解決をする場合、それで落ち着くこともなくはない。
が、裁判になったら一切通じない。
(「管理職手当は●時間分の残業代とする」と規定されていれば別だが、その場合最初から管理監督者扱いしていないわけで、今回の要素による請求は起こらない)
したがって、残業代の計算の基礎となる賃金が、思った以上に膨れ上がることになるのである。
知り合い以外滅多に労働者側の味方をしない私ではあるが・・・
M●さん(今更の伏字)、妥協せず取れるだけ取ってやりましょう。
と、興味津々なのはこんな感じの内容ですか?
【昨日のカレー】
これまたすっかり書き忘れていた。
おなじみパピーのカレーラーメン。
ただし昨日は初のシーフードカレーラーメン。
ホタテ、エビ、イカ、アサリが入っている。
特にホタテはごっついのが2つ。イカも結構存在感がある。
シーフードを名乗るには必要にして十分な量であった。
ただしスープ自体はビーフ、ポークとの明確な味の違いは無かったように思う。
スープの違いを味わうならばボロネーゼで。
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コメント
おはようございます。
今更の伏字・・・笑
私のために・・・・ありがとうございます。
めっちゃ、分かりやすかったです。
まだ、直接なにも聞いていませんので、動きは
ありませんが・・・・
有事の際には、ご指導よろしくです。
投稿: M● | 2008年12月13日 (土) 11:01
>M●さん
専門家みたいなことを書いたので疲れました(笑)
有事とならないことをお祈りしますが、いざなってしまった場合は協力いたします。
投稿: にーの統括本部長 | 2008年12月15日 (月) 00:32